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<title>Column</title>
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<title>【税務コラム】おうちに届く「税金の手紙」？固定資産税ってなんだろう</title>
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4月になり、新しい年度が始まりました。実はこの時期、ご自宅や投資用不動産を保有している人のところには、市役所や区役所から一通の手紙が届きます。そう、「固定資産税の通知」です。本日は、この「固定資産税」について、タックスアンサーの内容をもとにわかりやすく解説します。1.固定資産税ってどんな税金？一言で言うと、「毎年1月1日に土地や建物を持っている人が毎年納める税金」です。固定資産税として納税されたお金は皆さんの日々の生活を支える財源として活用されています。固定資産税は普通税（税収の使途が定められていない税）であり、徴収した市町村により、例えば皆さんが毎日使う道路や学校、友達と遊ぶ公園など、日々の生活で利用する公共施設の整備のほか、介護・福祉などの行政サービスにも使われています。「自分たちの住む街を、みんなで出し合ったお金でより良くしよう！」という目的で、市町村（東京23区は都）に納める税金です。2.どうやって金額が決まるの？「お家が1億円したから、税金も高いのかな？」と思うかもしれませんが、実は少し違います。「この土地や建物にはこれくらいの価値があるね」と決めた「課税標準額」に税率1.4%（原則）を乗じて計算されます。この金額は3年に一度見直されるルール（評価替え）になっていて、建物が古くなると価値が下がって税金が安くなることもあります。逆に、周りに大きな駅ができて土地の人気が出ると、税金が上がることもあるんですよ。3.いつ払うの？毎年4月に「今年はこれくらいの税金ですよ」という通知（納税通知書）が届きます。これを、基本的には4回に分けて払います（一括で払うこともできます）。コンビニやスマホ決済で払える自治体も増えています。4.まとめ：街を支える大切な仕組み固定資産税は、私たちが住んでいる街をきれいに、便利に保つための「参加費」のようなものです。将来自分でお家を建てたり買ったりしたとき、「このお金で街が作られているんだな」と思い出してもらえると嬉しいです。参考情報本記事は、国税庁タックスアンサーおよび地方税の仕組みを参考に作成しています。
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<link>https://futami-kaikei.jp/column/detail/20260427202440/</link>
<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:51:00 +0900</pubDate>
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<title>ホームページをリニューアルしました</title>
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日頃より当事務所をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。事務所設立から4年が経過しましたが、この度、事務所のホームページをリニューアルしました。今回のリニューアルでは、サービス内容を明確化するとともに、最新の税制改正ニュースや国税庁のタックスアンサーをわかりやすく解説したコラムなど、情報発信の場としても充実させていく予定です。公認会計士・税理士として、これまでご支援させて頂きましたが、今後よりサービスを充実して、経営のご支援をできるように、そして会社の成長に寄与できるように、努力してまいります。今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。公認会計士・税理士二見弘喜
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<link>https://futami-kaikei.jp/column/detail/20260427200925/</link>
<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 20:20:00 +0900</pubDate>
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<title>【感想】さいたまスーパーアリーナで税理士無料相談会に参加して</title>
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令和3年度の確定申告について、税理士に無料で相談して申告することができる税理士無料相談会。2022年2月27日(日)に税理士側で参加したのですが、色々思うところがありましたので、ここでお伝えできればと思います。まず、人が多い。結構な人数来場されていたのですが、特に風が強く寒い日だったので、会場の外で、相当な時間、列で並んでいた来場者の方は寒い思いをしたのではないでしょうか。次に、時間がかかるということ。会場に入る前も時間かかりますが、会場に入ってからは、相談→申告、という流れで進んでいくので、まず相談するために椅子に座って待つ。ようやく順番回ってきて、相談して15分～30分、、「ありがとうございました」と席を離れ、申告コーナーは別のため、また列に並ぶ。。申告も自身で行うため、そこから入力、、、スタッフに聞きながら進めて、申告完了。ここまでで半日は潰れています。。資料が不足していると税理士から告げられたお客様に関しては一度帰宅した方もいたようですので、そうなると1日潰れてしまったのではないでしょうか。さらに、税理士側も相談コーナーで収支表を作成したりしますが、収支表はとくに私なんかはシステムで自動計算により作成してしまうので、紙で作成となると不慣れの部分もあり、時間がかかる。昨日は医療費の集計もあり、相当時間をつかった。PC持っていってたから計算時間を多少効率化できたけど、お客さんはその間ずっと椅子に座って待ってました。上記を要約すると、何が言いたいかというと、無料相談もいいですが、それより「確定申告は税理士に任せた方が楽ではないですか？」ということ。無料相談は確かに無料だし、申告に係るキャッシュアウトはないけれども、会場までのガソリン代や電車代、会場での昼食代が余計にかかるし、半日～1日が潰れるので、時間が奪われます。また、結局自分で申告するので、もし申告を間違えてしまうとすべてが自分の責任になってしまいます。このご時世だと、蜜になりがちでしたし。だったら、今5万円～確定申告受けてもらえる税理士さんはたくさんいるので、お願いしてしまった方が楽だと思いました。キャッシュアウトはあるけど、ストレスはないし、これにかける関与時間は大幅に少なくできます。顧問税理士として契約結ぶと、いろんな税金面での相談に乗ってくれるけど、大きな事業でなければ年度一回の確定申告でもOKだと思います。来年の申告の参考になれば。----------------------------------------------------------------------
ふたみ会計事務所
〒330-0804
住所：埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1-198-6
電話番号:080-3029-2522
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<link>https://futami-kaikei.jp/column/detail/20220228105519/</link>
<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 11:22:00 +0900</pubDate>
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<title>【所得税確定申告】青色申告特別控除とは？わかりやすく解説します。</title>
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青色申告特別控除とは、「青色申告で確定申告を行う場合に、キャッシュアウト(現金支出)なしで、最大で65万円所得を減らすことができる所得控除」です。所得税額は、簡単に言うと、売上から経費を差し引いた「残りの金額（＝所得）」に対して、一定の税率を掛け算して算出する訳ですが、この「残りの金額である所得」からさらに無償で65万円差し引くことができることになるので、使わない手はありません。ただし、以下の条件をすべて満たす必要がありますのでご留意ください。1）青色申告者であること(税務署に届け出が必要)2）マンション賃貸等による所得（不動産所得）または個人の仕事から発生した所得（事業所得）であること3）売上や経費を正しく（複式簿記と言いますが）記帳できていること4）2）の記帳に基づいて作成した決算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限（今年だと令和4年3月15日）までに当該申告書を提出すること5）電子帳簿保存を行っていること、または申告期限までにe-Taxにより申告していること※1入出金の日付で売上や経費を計上している場合(=現金主義と言います)、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。※2不動産所得＋事業所得＜65万円の場合、不動産所得＋事業所得の合計額が限度になります。ただし、この合計額は黒字と赤字を相殺する前（＝損益通算前）の黒字の所得金額の合計額を指すため、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないもの（＝０円）として合計額を計算します。※3①不動産所得の金額→②事業所得の金額の順で控除します。※4還付申告書等を提出する方であっても、青色申告特別控除の適用を受けるためには、その年の確定申告期限までに申告書を提出する必要があります。国税庁HP↓No.2072青色申告特別控除なお、青色申告者になるには、税務署へ届け出が必要となります。まだなっていない方は、今回令和3年度の申告には間に合わないですが、次回令和4年度の申告で青色申告者となるために、令和4年3月15日までに税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。わからないことがあれば顧問税理士に聞くか、私への問い合わせでも構いません。是非近くの税理士をご活用ください。
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<link>https://futami-kaikei.jp/column/detail/20220219004924/</link>
<pubDate>Sat, 19 Feb 2022 00:52:00 +0900</pubDate>
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<title>【確定申告】今年の申告期限は、原則2022年3月15日です。</title>
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2021年度(令和3年分)の確定申告は、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方に限り4月15日までに簡易な方法により申告期限を延長できることが発表されましたが、原則は3月15日までとなります。確定申告は早めに済ませてしまいましょう。提出期限（原則）2022年2月16日（水）～2022年3月15日（火）【参考】国税庁HP国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するＦＡＱなお、2021年度(令和3年分)については、2022年3月15日（火）までに確定申告をしないと、最大20%の無申告加算税や14.6%の延滞税が課せられる可能性があります。
青色申告をする場合は、期限を過ぎると65万円の青色申告特別控除が10万円に減額される可能性があるので、提出期限を守るべきでしょう。

還付申告に関しては、翌年1月1日から確定申告の期限に関係なく5年間猶予がありますが、遅くするメリットはないため、早いタイミングで申告してしまった方がいいと思います。忘れるので。----------------------------------------------------------------------
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住所：埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1-198-6
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<link>https://futami-kaikei.jp/column/detail/20220217221056/</link>
<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 00:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【さいたま市 税理士】確定申告対応します</title>
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今年度も確定申告の時期が近づいてきました。個人で事業を始めたけど、確定申告の準備ができずに年末年始を迎えてしまった方もいらっしゃるかもしれません。当事務所では、記帳も含めて確定申告をお受けしますので、何をすればいいかわからないという方はまずはご相談頂ければと思います。----------------------------------------------------------------------
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<link>https://futami-kaikei.jp/column/detail/20220127153830/</link>
<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 16:27:00 +0900</pubDate>
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<title>【お知らせ】ホームページを公開しました</title>
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はじめまして、公認会計士・税理士の二見弘喜（ふたみひろき）と申します。ホームページを公開したのでそのお知らせになります。これまで上場会社はじめ、上場準備会社、スタートアップ企業に監査やアドバイザリー業務で関与させて頂いた経験を生かして、当事務所ではお客様の状況に応じて、上場準備支援から税務顧問まで取り組んでいます。大切にしていることは、経営者様とのコミュニケーションで、どのように会社を成長していきたいのか、どのように実現していきたいのか、今何に困っているのかを都度共有しながら、一緒に解決していく関係を築きたいと考えております。お客様に寄り添い、同じ目線で一緒に歩んでいける、そんな事務所でありたいです。まずは、税務、経営、上場準備、会社運営の困りごとがありましたら、一度ご連絡頂ければと思います。----------------------------------------------------------------------
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<link>https://futami-kaikei.jp/column/detail/20220127151946/</link>
<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 15:37:00 +0900</pubDate>
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