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【所得税確定申告】青色申告特別控除とは?わかりやすく解説します。

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【所得税確定申告】青色申告特別控除とは?わかりやすく解説します。

【所得税確定申告】青色申告特別控除とは?わかりやすく解説します。

2022/02/19

青色申告特別控除とは、「青色申告で確定申告を行う場合に、キャッシュアウト(現金支出)なしで、最大で65万円所得を減らすことができる所得控除」です。

 

所得税額は、簡単に言うと、売上から経費を差し引いた「残りの金額(=所得)」に対して、一定の税率を掛け算して算出する訳ですが、この「残りの金額である所得」からさらに無償で65万円差し引くことができることになるので、使わない手はありません。

 

ただし、以下の条件をすべて満たす必要がありますのでご留意ください。

1)青色申告者であること(税務署に届け出が必要)

2)マンション賃貸等による所得(不動産所得)または個人の仕事から発生した所得(事業所得)であること

3)売上や経費を正しく(複式簿記と言いますが)記帳できていること

4)2)の記帳に基づいて作成した決算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(今年だと令和4年3月15日)までに当該申告書を提出すること

5)電子帳簿保存を行っていること、または申告期限までにe-Taxにより申告していること 

1 入出金の日付で売上や経費を計上している場合(=現金主義と言います)、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。

※2 不動産所得+事業所得<65万円 の場合、不動産所得+事業所得の合計額が限度になります。

   ただし、この合計額は黒字と赤字を相殺する前(=損益通算前)の黒字の所得金額の合計額を指すため、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないもの(=0円)として合計額を計算します。

※3 ①不動産所得の金額→②事業所得の金額 の順で控除します。

※4 還付申告書等を提出する方であっても、青色申告特別控除の適用を受けるためには、その年の確定申告期限までに申告書を提出する必要があります。

国税庁HP↓

No.2072 青色申告特別控除

 

なお、青色申告者になるには、税務署へ届け出が必要となります。

まだなっていない方は、今回令和3年度の申告には間に合わないですが、次回令和4年度の申告で青色申告者となるために、令和4年3月15日までに税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。

 

わからないことがあれば顧問税理士に聞くか、私への問い合わせでも構いません。

是非近くの税理士をご活用ください。

 

 


 

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